「自分が将来もらう年金が だいたい どのくらいになるのか?」 と思ったことはありませんか?今の年金制度は、複雑な上にさまざまな特例 とか要件といったものがたくさんありますから、自分の年金を簡単に計算することは簡単ではありません。そこで今回は、普通の会社員の方が、勤続年数と年収が分かれば、将来もらう年金のおおよその年金額がすぐに分かる!そんな年金の早見表を独自に作ってみました。ただ、誤解があるといけないので、最低限、押さえておきたい条件については動画で内で説明するようにしています。 オリジナルの年金早見表については、動画の方を見ていただきたいのですが、この表の左側にある 「勤続年数」、これは 説明するまでもありませんが会社にお勤めの期間、要するに厚生年金に加入していた期間ということですね。そして表の上部にあるこの標準報酬額というのは、会社から支給される1年間の月給とボーナスの合計を12で割ったもの、つまり1ヶ月あたりの総収入と考えてください。 「平均の・・」と書いたのは、これはつまり入社してからこれまでの標準報酬額の平均の額ということです。普通、会社員の年収は一定ではありません。少しづつ変わっていきますよね。だから、これまでの収入額の平均を出して、計算する必要があるので、平均で計算するということです。なお、自分の「平均の標準報酬額」の調べ方についは、後ほど説明します。 例えば、勤続年数が40年で平均の標準報酬額が40万円という人の年金額は、40年と40万円が交差する箇所を見るので、約183,2万円。これが1年間にもらう年金の額で、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計の額ということなります。なお年金の額は、実は、生年月日によって計算方法が変わってくるのですが、この「年金の早見表」については、対象は、1946年4月2日以降に生まれの方で計算しています。1946年4月2日以降に生まれの方は、今の年齢で言えば、74歳より若い方ということになりますから、逆に言えば、すでに年金を受給中の方は、この早見表の対象外ということですね。 年金早見表の金額をどうやって出したのか?と言いますと、実はそれほどむずかしい計算をしたわけではありません。老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に計算して足した金額ということになっています。例えば勤続年数が35年で平均の標準報酬額は40万円だったという人の場合で説明したいと思います。 まず 老齢基礎年金の計算ですが、計算式は「老齢基礎年金=約1.95万円x35年間」、つまり、老齢基礎年金は、1年当たり約1.95万円で計算するということになっているのですね。これを計算すると約68.3万円という金額が出てきます。これで、老齢基礎年金の金額が分かりました。 次は老齢厚生年金の金額を出してみたいと思います。 老齢厚生年金の計算式は、「平均の標準報酬額 × 0.5481% x 加入月数」、それぞれ数字を入れて計算すると、約92万円。これで老齢厚生年金の金額も分かりました。最後に老齢基礎年金の約68.3万円と老齢厚生年金の約92万円を足すと約160.3万円になります。この金額は、先ほど早見表で見た金額と同じですね。こんな感じで一つ一つ計算すれば、誰でも簡単に、この表を作ることができるということです。 なお老齢基礎年金については、40年間加入すると満額の約78万円が支給される!という事になっています。これは逆に言えば、仮に40年以上加入したとしても78万円より増えることはないという事になります。 自分の平均の標準報酬額を調べる場合、年金定期便(簡易版)を見ることになります。これは、毎年1回、誕生日の月に日本年金機構から送付されるハガキ形式の書類です。これを開いてみると、「最近の月別状況です」というページがあり、そこを見ると、これまでの年収の履歴が記録されています。そこに、標準報酬月額(これは、これまでの毎月の給与の金額)と標準賞与額(これは、これまでのボーナスの金額)の二つが記載されています。ですので、この標準報酬月額と標準賞与額を全部足してから、加入月数で割れば、自分の平均の標準報酬額が分かる!ということになります。 但し、厳密に言えば、新入社員の頃の貨幣価値と年金を受け取る頃の貨幣価値は違いますから、正確に計算するには、現在の価値に修正する計算が必要になります。ですが、今回は、おおよその金額を求めていますので、修正計算の説明は省略しています。なお、50歳未満の方の場合は、実は自分で計算する必要がありません。と言いますのも、50歳未満の方のねんきん定期便には、「年金見込額の試算シート」という書類が同封されていて、これを見るとこれまでの加入実績に応じた平均の標準報酬額がズバリ印字されているからです。 ところで、将来もらう年金で金額的に大きいものは、老齢厚生年金と老齢基礎年金以外にも、加給年金というものがあり、これも大きな金額になります。加給年金とは、老齢厚生年金に加算される年金です。金額的には年間で約22.5万円の加算が受けられるので、バカにはできません。制度の仕組みについては、例をあげて説明したいと思います。 例えば、会社員の夫が65歳になった時に、扶養している年下の妻がいると、その妻が65歳になるまで、加算が受けられます。だから加給年金は、年金の家族手当と言われることもあります。因みに、妻と夫が逆でもかまいません。要するに、扶養する側が65歳になった時に、扶養される側が65歳になるまで加算される制度ということです。但し、扶養される側が厚生年金に加入していた場合は、加入期間が20年未満であることが条件になりますので注意が必要です。 なお、加給年金には、特別加算額というかなりおいしいオマケがついています。これは生年月日によって金額が違うのですが、例えば、扶養する側の人が1943年4月2日以降にお生まれの方の場合は、特別加算額が約16,5万円つきますので、合計でなんと約39万円、これが毎年加算される!ということになります。これは大きいですよね。なお、加給年金の手続きですが、通常は自動的に加算されて振り込まれるということになっています。ですが、稀に漏れることもありますので、もらい忘れには気をつけてください。 もらい忘れを確認する方法ですが、これは、夫が65歳になったときに自宅に郵送される「夫の年金額改定通知書」を確認することになります。この書類の中にある 厚生年金保険の欄に「加給年金額」と記載があれば大丈夫です。もしない場合は、お近くの年金事務所に問い合わせをしてください。 動画を見て疑問に思ったこと、また何か聞きたい事があれば、コメント欄に質問をお願いします。 #年金 #いくら #早見表
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